四日市市・桑名市・いなべ市・鈴鹿市・亀山市警察署管内の
車庫証明の代行はお任せ下さい。
車庫証明・自動車登録スピード対応 土、日、祝日も電話受付中!
料金
四日市、桑名市 5,300円(税込)
いなべ市、鈴鹿市 6,300円(税込)
亀山市 7,300円(税込)
毎月県内外のディーラー様・自動車販売業者様・行政書士事務所様・法人様・個人様から多数のご依頼実績がございます。また土・日曜日も営業しております。(インボイス登録業者です)
☎0120-176-228までお気軽にお電話の上
〒510-8034 三重県四日市市大矢知町1002-1
大野行政書士事務所 宛てに
車庫証明書類一式を送っていただければ、当日若しくは翌日に管轄警察署に申請してまいります。
迅速かつ丁寧に間違いなく対応させていただきます。
四日市市の車庫証明は四日市市の行政書士大野行政書士事務所にお任せ下さい。
※別途三重県証紙代2700円が必要になります。
ご好評いただいておりますコースです。
【相続手続きトータルサポートコース】
フリーダイヤル 0120‐176-228
までお気軽にお電話ご来店下さい。
戸籍収集サポート(相続人の確定)+相続財産調査+遺産分割協議書作成+各種名義変更等(不動産、預貯金、株式)、相続手続をトータルでサポート致します。
相続税の申告及び不動産の名義変更は提携している税理士・司法書士に依頼します 。
上記サポートコースの料金 78,000円~
※詳しい内容・料金体系はトップページの相続手続をクリックして下さい。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
【相続手続きの依頼内容】
大野行政書士事務所が、相続人皆様の代理人となり、遺産相続財産の承継に必要な手続を行います。主な業務は以下のとおりです。
(1)戸籍謄本(除籍・原戸籍)の収集、相続人の確定業務
(2)遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・相続財産目録作成業務
(3)不動産の名義変更(相続登記)業務提携司法書士に依頼
(4)銀行預金(普通預金・定期預金)などの解約業務
(5)株式・投資信託などの名義変更業務
(6)相続不動産の売却・換価業務併設のオオノ不動産㈱に依頼
(7)その他の相続手続き
当事務所が相続人の代理人として、遺産相続によって取得予定の財産を円滑・円満に相続手続きをしていくこととなります。
1.複雑で面倒な相続手続きを相続に特化した当事務所へお任せください。
相続は多岐にわたる知識(税務・法律・不動産)が必要となります。相続は相続を専門分野とする事務所に依頼するのが一番解決への近道となります。いままで数多くの相続手続きを手がけてきた当事務所が入口から解決までの手続きを行います。
2.他の専門家との連携があります!
司法書士 税理士 弁護士 測量会社 土地家屋調査士 など
遺品整理業者の手配を無料で承っております。また、相続した不動産をご売却したい等のご要望があればグループの不動産業者様をご紹介させていただきます。
3.オオノ不動産㈱(不動産業者)を併設しております!
オオノ不動産㈱創業30年以上する当事務所では、遺産承継業務の中に法務局への手続きである相続登記(相続した不動産の名義変更)費用も含まれておりますので、不動産の名義変更まで一括したサポートが可能。
4.遺産相続手続きの中で発生する精神的負担の軽減
当事務所は、この精神的負担の軽減に一番の重きを置いております。
残念ながら、専門家の中には依頼を受けて一方的に手続きを進める方が多く存在するのが事実です。
三重県四日市市・三重県三重郡川越町、朝日町、菰野町・三重県桑名市・三重県鈴鹿市・三重県亀山市の相続手続きは三重県四日市市の大野行政書士事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所は相続・遺言・成年後見の業務をメインに活動しており、おかげさまで毎月多数の相続関係のご相談をいただいております。
ほとんどの方は相続手続きに慣れてはいないと思います。
手続きの中には相続の放棄のような期限があるものもあります。
他にやらなければいけない事が沢山あるのに不慣れな手続きもやらなければなりません。
故人の預金を下ろすために銀行に行っても色々と書類を揃えないと下ろすこともできなくなったり、故人名義の土地もそのままにしておくわけにもいきません。
手続きの時間と労力は大変なものです。
御家族の中だけで悩んでいないで、一度専門家に相談してみませんか?
お一人おひとり丁寧に対応させて頂いております。
相続手続きで不明な事がある時は初回無料相談ですので、お気軽にお問い合わせください。
法定相続人が配偶者と子ふたりの場合の基礎控除額(例) | |
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改正前 | 改正後 |
8,000万円 | 4,800万円 |
上の例で、相続財産が6,000万円であるとすると、改正前は相続税は発生しませんが、改正後には、合計で60万円(※税率表参照/配偶者の税額軽減後)の納税が必要になります。
相続税の税率(控除額は省略) | ||
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法定相続分の取得額 | 改正前 | 改正後 |
1,000万円以下 | 10% | 10% |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 15% |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 20% |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 30% |
1億円超~2億円以下 | 40% | 40% |
2億円超~3億円以下 | 40% | 45% |
3億円超~6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超~ | 50% | 55% |
大野行政書士事務所
フリーダイヤル : 0120-176-228