みなし相続財産 とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として 相続税の課税対象 となる財産のことをいいます。「みなし相続財産」 の具体例は、以下の4つとなります。
これらをひとつずつ見ていきましょう。
これは、被相続人が 相続税を発生させないことを目的 として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定にあたります。
このため、「被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産」 は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象 になります。
「被相続人が自らに対して掛けていた保険の受取人が被相続人自身の場合」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
しかし、相続人が被相続人に対して掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合は、正確にいうと相続財産にはなりません。
この分かりづらい話を下記にまとめました。ご確認ください。
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
被相続人 (父) | 被相続人 (父) | 相続人 (妻・子) | 相続税 (保険金非課税の特典あり) |
相続人 (妻) | 被相続人 (父) | 相続人 (子) | 贈与税 |
相続人 (妻) | 被相続人 (父) | 相続人 (妻) | 所得税 |
このように 生命保険金 は、みなし相続財産 として扱われ、相続税の課税の対象 になります。
ここの話は、非常に分かりづらいと思いますので、しっかりとご確認ください。
「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」 は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。
もともと 弔慰金は非課税 なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防止するため、相続財産(みなし相続財産) として扱われ、相続税の課税対象 となっています。
以上の4つが、みなし相続財産となります。
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