成年後見制度は、
判断能力が十分でないと、契約などの法律行為や財産管理などを自ら行うことが困難になることがあります。
成年後見制度は、このような方々にかわって法律行為や財産管理などをサポートするためにできました。
本人に判断能力があるかないかによって2種類の制度があります。
すでに判断が低下している場合に、家庭裁判所が適切な援助者(後見人、保佐人、補助人のいずれか)を選びます。選ばれた援助者が本人にかわって必要な支援をします。
判断能力が不十分になった場合に備え、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、任意後見契約を公正証書で結んでおきます。将来どのような支援を受けるのかを、あらかじめ自分で決めることができます。
ご本人の資力、その他の事情によって、家庭裁判所で決められ、ご本人の財産から支払われます。
依頼を受ける方との話し合いによって、内容は契約で定まります。
後見 | |
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判断能力 | 買い物など、日常的に必要な契約もできない状態の方 |
支援内容 |
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保佐 | |
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判断能力 | 日常的な買い物などはひとりでできるが、自動車の売買や自宅の増改築などの契約などは単独ではできない状態の方 |
支援内容 |
本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人に代わって契約を結ぶこともできます。 |
補助 | |
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判断能力 | 不動産の売買や自宅の増改築などはひとりでできるかもしれないが、本人のためには誰かに代わって契約してもらった方がいいという程度の方 |
支援内容 |
本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人に代わって契約を結ぶこともできます。 |
判断能力 | 任意後見契約を結ぶ契約能力を備えている方 |
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支援内容 |
任意後見人は、本人と相談して、あらかじめ結んでおいた任意後見契約の内容にもとづき、本人を支援します。 |
1
申立て
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家庭裁判所で手続きの案内を受けます。申立書や医師による診断書等、必要な書類を準備し、家庭裁判所に提出します。 |
2
調査・鑑定
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家庭裁判所が、申立人、後見人候補者等に事情を尋ねたり、本人の意思を確認したりします。必要があるときは、本人の判断能力について鑑定が実施されます。 |
3
審理・審判
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調査や鑑定が終了すると、家庭裁判所は後見等の開始の審判をし、あわせて後見人等を選任します。その後、本人、申立人、および成年後見人等に審判書が送られてきます。 |
4
登記
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成年後見人等が審判書を受け取ってから、2週間以内に不服申立てがなされなければ審判が確定し、その内容が登記されます。登記が済むと、家庭裁判所から登記番号が通知されます。 |
5
後見事務
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家庭裁判所で指導を受けたとおり、本人の財産を預かり、収入や支出を記録し、生活の様子に気を配ります。家庭裁判所から求められたときには、期限までに報告をします。最初の報告は、審判確定後一ヶ月以内に提出する、剤再目録と年間収支予定です。 |
6
後見終了
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本人が亡くなったときや、本人の判断能力が回復したときには後見は終了します。家庭裁判所に終了の連絡をし、亡くなった場合には相続人等に財産を引き渡し、家庭裁判所に後見事務終了報告書を提出します。 |
※注1
申立ては、原則本人の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。
申立てをできる人は、本人、配偶者、四親等内の親族等です。
申立てをするには、申立書の他に、本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、家庭裁判所所定の診断書や、本人に関する各種資料等が必要です。
後見人等候補者がいる場合には、候補者についての説明書なども必要です。
申立てに必要な費用は、収入印紙および切手の代金で、6千円~8千円程度です。
この他に、医師による鑑定費用が必要になる場合もあります。
※注2
成年後見人等は、財産目録を家庭裁判所に提出するまでは、原則として後見事務をすることができません。
1
相談
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判断能力が低下した場合に備え、将来どのように生活をしたいか、財産をどのように管理してほしいかなどを、支援をお願いする人(任意後見受任者)とじっくり話し合います。 |
2
契約
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決定した内容をもとに、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。契約の内容は、法務局に登記されます。 |
3
申立て
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本人の判断能力が低下した場合には、任意後見受任者は、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。 |
4
後見事務
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任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見監督人の指導を受けながら後見事務を行います。任意後見人は、任意後見契約にもとづき、本人の意思を尊重しながら支援をしていきます。 |
5
後見事務終了
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本人が亡くなった場合は、任意後見契約は終了します。また、任意後見人が病気などやむを得ない事情により契約を解除しなければならない場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 |
※注3
任意後見人には取消権はありません。本人が悪徳商法などに巻き込まれないように、日ごろから連絡を蜜にすることで、本人を保護しています。
※注4
本人が亡くなったあと、葬儀、埋葬や病院等の精算なども行ってもらいたい場合は、任意後見契約の特約として、任意後見人の業務に追加できます。
また、財産の処分等に希望がある場合は、任意後見契約とともに遺言書を作成し、任意後見人を遺言執行者に指定しておくとより安心です。
他士業や事業会社とのアライアンス(提携)
行政書士は、資料の収集や調査、遺産分割協議所の作成など、広範囲にわたって関与することができますが、他の士業や事業会社とのアライアンスによって、よりいっそう充実したサポートを行うことができます。
いわゆるワンストップサービスが可能
上記のアライアンスにより、法の要請する手続き等をワンストップで行うことができるため、お客さまご自身が、それぞれの専門分野の事務所に足を運び、ふり出しに戻って説明するという煩わしさを回避することができます。
大野行政書士事務所
フリーダイヤル : 0120-176-228