ここでは、相続手続きの全体像 についてご説明させていただきます。
相続 というと、土地・建物の名義変更、預貯金の名義変更(解約)、相続税の申告などに、目がいってしまいがちですが、実際にやらなくてはいけない事はそれだけではありません。
相続手続きは、下記の通り、戸籍収集から関係説明図の作成、財産調査から財産目録の作成、そして、遺産分割協議を経て、遺産分割協議書の作成、そして最後に名義変更という流れになります。
各手続をクリックしていただくと、詳細のページに飛びますので詳細を知りたい方はそちらにお進みください。また、ひとつひとつ確認したいという方は、順を追ってみていきましょう。
一般的に、相続手続きは、不動産の名義変更のみの方であっても、相続開始(被相続人の死亡) から、短くても1ヶ月半~2ヶ月ほど掛かってしまいます。
これに加えて、預貯金や証券などの金融資産があるなど、きちんと進める必要がある方の場合ですと 4~5ヶ月 前後が一般的です。さらに、遺言がある場合や相続人に未成年や意思能力のない方(認知症の方など)が、いらっしゃる場合、家庭裁判所の手続きが必要となるのでさらに2~3ヶ月の期間が掛かってしまいます。
また、相続税申告が必要になる方 も全体の 8~10パーセントくらいですが、こうした方の場合は 手続き開始から4~6ヶ月 ほど掛かりますので、速やかに手続きに取り掛かることが必要になります。
大半の方は、相続手続きに 4ヵ月前後 の期間が掛かる のが実情です。しかし、勝手にお金だけ引き出しておいて、放置している方が多い……という現実がある事も確かです。放置しておいて、まったく問題がなければよいのかもしれませんが、実際に放置しておいた為に大変な目にあってしまう方も少なくありません。
「相続人が1人のみ」「不動産が相続財産に存在しない」 など、本当に1ヶ月も掛からない方も、まれにはいらっしゃいますが、残念ながら8~9割ちかくの方は該当しません。 大変ではありますが、ひとつひとつ遺産相続の手続きを進めていく必要があります。
遺産相続では大きな財産が動くにも関わらず、法律を知らない方が目先の財産に気を取られすぎてしまい、いい加減に片づけてしまうため、他の手続きに比べて非常に トラブルが多いのが特徴 です。当然ですが、こうした 相続手続きは、いい加減にはできません。
相続財産は、相続人全員の合意がなければ分割できません し、また、相続財産は、自動車を購入するような100万~200万の契約ではなく、もっと 高額な財産が動く場合が少なくありません から、住宅を購入するかのように、きちんとした手続きが必要になるのです。
自分勝手に進めようとしても、結局のところ、財産の名義変更も預貯金の払い出しも何もできません。 また適当に進めてしまうと他の相続人の不満をかってしまって同意が得られなくなると最悪、弁護士の先生に関与してもらって、裁判所(調停や訴訟)を通じた遺産分割 になってしまうのです。
相続は 協議分割が原則 です。他の相続人と協調しあって、しこりの残らない遺産分割を目指しましょう。いい加減にしても、必ず自分に降りかかって来てしまうものですので。
相続には
などなど、たくさんのポイントがありますので、ご自身で進めることに不安を感じられたら、お気軽に 大野行政書士事務所の無料相談 をご活用ください。
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