ここでは、遺産分割協議書の作成 に関する内容をご説明致します。
遺産分割協議書 は、誰が何を相続するのかを明確にして、最終的に 相続財産の名義変更をするために必要な書面(契約書)となります。
遺産分割協議書は正式に作らなくてもよいなどと、いい加減なことが書かれている書籍をときどき目にすることがありますが、とんでもない話です。
たとえば、いま仮に 100万円で自動車を購入するさいにも、その証として正式な契約書の作成を求められるでしょう。ましてや、数千万円ともなる相続財産を受け取る取り決め を簡単な書面で済ませていいはずはありません。相続に関するトラブルが多いのも、こういった作業をなおざりにしていることに原因があるのかもしれませんね。キッチリとみていきましょう。
相続は、法律で 協議分割を前提 としていますので、遺産分割協議書は相続人全員の合意 により作成する必要があります。
大野行政書士事務所
フリーダイヤル : 0120-176-228