ここでは、遺産相続における 不動産の名義変更 についてご説明します。
相続財産の代表的なものといえば、不動産があります。不動産は被相続人の名義のままの状態で放置しておくと、後々問題となる場合がありますので、手続きの期限はありませんが、なるべく早めの名義変更の手続きをお勧めいたします。
不動産の名義変更をご自身で行うのは不安な方、手続きをしている時間がなく困っているという方、大野行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成を基にして登記の専門家である司法書士と提携して不動産の名義変更手続きを丁寧にお手伝いをさせていただくことが可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産を、相続人名義に変える手続を進める必要があります。相続を原因とする不動産の名義変更の場合、相続人間における遺産分割協議がまとまっていて、遺産分割協議書が完成している事が前提となります。不動産の名義を変更しなかったために、手続きが複雑になってしまったり、相続トラブルに発展してしまうケースもありますので、相続不動産の名義変更は速やかに行うことをお勧めします。
※民法により不動産は時効取得が可能となっています。ですから、相続した土地や建物が一定期間の間、他人に占有されていると、その他人の意図は別にしても、他人の財産となる手続きを進められてしまう可能性もあります。また、その他人の占有を止めてもらうにも、きちんとした法的な手続きをとらなければ、自分の土地であっても、反対に訴えられてしまうケースがあります。
法格言のひとつに、「権利の上に眠るものは保護に値せず」というものがあります。自分のモノであるうちに、きちんと自分の名義にする手続きを行いましょう。
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