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相続手続
金融資産の名義変更

ここでは相続のさいの金融資産の名義変更についてご説明いたします。

相続が発生すると、被相続人の財産について、被相続人から相続人へと名義を変更する必要があります。

相続のさいの名義変更には、大きく分けて、不動産の名義変更と金融資産の名義変更がありますが、このうち金融資産は、次のように多岐にわたります。

  • 預貯金
  • 株式
  • 国債
  • 自動車

当事務所では、こういった金融資産の名義変更の手続き代行にも対応しております。下記にてくわしく記載しましたので、ご確認ください。

また、名義変更ではなくても、相続を通じて受け取れるものは、ほかにもあります。生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費の請求など、こちらもさまざまです。

預貯金の名義変更

被相続人の名義のままである預貯金については、遺産分割協議がまとまっていない時点では、一部の相続人によって預金を勝手に引き出すことが禁止されています。

このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の払戻しが凍結されます。

もしも、預貯金の保全が心配な場合、早めに銀行に被相続人の死亡を伝えておくとよいでしょう。

凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって異なります。

具体的な手続きは以下のとおりです。遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

遺産分割の前に預貯金を払い戻しする場合
  1. 金融機関所定の払い戻し請求書
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  4. 各相続人の現在の戸籍謄本
  5. 被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

現実的には、四十九日や法要などの費用で困った場合に、こうした手続きを進める形になりますが、基本的には遺産分割協議を行う前に、預貯金だけ払い戻すという事は、相続を複雑にしてしまうほか、遺産相続のトラブルにもつながるので、あまりお勧めはできません。

もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が異なってきます。それぞれを解説いたします。

遺産分割協議書の締結後に払い戻しする場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

  1. 金融機関所定の払い戻し請求書
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  4. 各相続人の現在の戸籍謄本
  5. 被相続人の預金通帳と届出印
  6. 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。現実的には、相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで、預貯金の払戻しをするこの方法が、もっとも円滑な流れになると思います。

相続の手続きを適当にしてしまうと、親族間の交流が無くなるほか、へたすると裁判にまで発展してしまいかねません。また、裁判にしないまでも合意が取れないので、相続財産が一切、承継する事が出来ないという事態にもつながってしまいます。正しい手続きを踏むことを第一にご検討ください。

株式・証券・国債の名義変更
株式の名義変更 は、被相続人名義の株式が、「上場株式」か「非上場株式」かによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更の手続き

上場株式は、証券取引所を介して取引が行われますので、証券会社 と、被保険者名義で保有する株式を発行した株式会社 の両方で手続をすることになります。

証券会社における名義変更の手続きは、証券会社は顧客ごとに、それぞれ取引口座を開設しておりますので、取引口座の名義変更手続きを行います。

取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更しましょう。

証券会社における手続き
  • 取引口座引き継ぎの用紙(証券会社所定の用紙)
  • 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
株式を発行した株式会社における手続き

証券会社で取引口座の名義変更手続きが終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。

この手続きに関しては証券会社が代行して手配してくれます。

その際、相続人は以下の書類を用意することになります。

  • 相続人全員の同意書
非上場株式の名義変更手続き

非上場の株式の場合は、それぞれの会社ごとの手続きとなりますので、会社によって手続きが異なります。

発行した株式会社に直接問い合わせをする必要があります。

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