ここでは相続のさいの金融資産の名義変更についてご説明いたします。
相続が発生すると、被相続人の財産について、被相続人から相続人へと名義を変更する必要があります。
相続のさいの名義変更には、大きく分けて、不動産の名義変更と金融資産の名義変更がありますが、このうち金融資産は、次のように多岐にわたります。
当事務所では、こういった金融資産の名義変更の手続き代行にも対応しております。下記にてくわしく記載しましたので、ご確認ください。
また、名義変更ではなくても、相続を通じて受け取れるものは、ほかにもあります。生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費の請求など、こちらもさまざまです。
被相続人の名義のままである預貯金については、遺産分割協議がまとまっていない時点では、一部の相続人によって預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の払戻しが凍結されます。
もしも、預貯金の保全が心配な場合、早めに銀行に被相続人の死亡を伝えておくとよいでしょう。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって異なります。
具体的な手続きは以下のとおりです。遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
現実的には、四十九日や法要などの費用で困った場合に、こうした手続きを進める形になりますが、基本的には遺産分割協議を行う前に、預貯金だけ払い戻すという事は、相続を複雑にしてしまうほか、遺産相続のトラブルにもつながるので、あまりお勧めはできません。
もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が異なってきます。それぞれを解説いたします。
以下の書類を金融機関に提出することになります。
上場株式は、証券取引所を介して取引が行われますので、証券会社 と、被保険者名義で保有する株式を発行した株式会社 の両方で手続をすることになります。
証券会社における名義変更の手続きは、証券会社は顧客ごとに、それぞれ取引口座を開設しておりますので、取引口座の名義変更手続きを行います。
取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更しましょう。
証券会社で取引口座の名義変更手続きが終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
この手続きに関しては証券会社が代行して手配してくれます。
その際、相続人は以下の書類を用意することになります。
非上場の株式の場合は、それぞれの会社ごとの手続きとなりますので、会社によって手続きが異なります。
発行した株式会社に直接問い合わせをする必要があります。
大野行政書士事務所
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