四日市市・三重郡・桑名市・いなべ市・鈴鹿市・亀山市・津市の警察署管内の車庫証明はお任せ下さい。土、日、祝日も電話受付中!
車庫証明代行料5500円(税込)~です。
毎月県内外のディーラー様・自動車販売業者様から多数のご依頼実績がございます。また土・日曜日も営業しております。
☎0120-176-228にお気軽にお電話の上
〒510-8034 三重県四日市市大矢知町1002-1
大野行政書士事務所 宛て
に車庫証明書類一式を送っていただければ、当日若しくは翌日に管轄警察署に申請してまいります。
迅速・丁寧に対応させていただきます。
三重県の車庫証明は四日市市の行政書士大野行政書士事務所にお任せ下さい。
料金等詳細は→
ご好評いただいておりますコースです。
TEL 0120‐176‐228 無料相談窓口
四日市市大矢知町1002-1
までお気軽にお電話・ご来店下さい。
【公正証書遺言作成サポートコース】
遺言書は単に相続人や特定の人への財産移転のために作るものではなく、遺言者から遺された人への最後のメッセージでもあります。遺言者から次の世代へ繋ぐ結びとなるような遺言書の作成をサポートします。
大野行政書士事務所ではただ遺言書を作成支援するのではなく、数年から数十年単位でお付き合いさせていただき、遺言者からの財産移転を確実に行うことに重きを置いたサポートを行います。
□公正証書遺言の作成
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言を作成するものです。公正証書遺言の方が確実で一般的な遺言書です。
証人が二人必要になりますがこちらでご用意いたします。別途1万円必要となります。
遺言書の作成支援の内容(業務に含まれる内容)
(1)財産目録を作成
…いま現在ある財産を洗い出し財産目録を作成します。
(2)公正証書での遺言書起案作成
…より確実な遺言書を作るため自筆証書ではお受けしておりません。
(3)行政書士が遺言執行者となる
…確実な遺言執行を実現するため国家資格者が遺言執行者となります。
(4)公証役場との打ち合わせ・調整
…起案した公正証書の内容を公証役場と打ち合わせを行います。
(5)公証役場の口述立会い
…証人には必ず国家資格者がなり公証人の口述をお立会いさせていただきます。
(6)遺言者死亡により遺言内容の実現
…死亡通知人より通知を受けた段階で遺言執行者就任となり遺言を執行します。
(7)不動産があれば遺言に基づき相続登記を申請
…遺言に基づき提携司法書士が管轄法務局へ相続登記を申請します。
(8)預貯金・株式について遺言に基づく解約・承継手続
…遺言に基づき各金融機関に対して解約・承継手続を行います。
(9)換価した遺産を遺言の内容に従い分配手続
…受取人となる方へ分配・遺贈します。
(10)新しい権利証の返却・完了報告
※公正証書遺言書の場合は証人が二人必要になりますが、あと一人はこちらでご用意いたします。
別途1万円必要となります。
報酬以外に公証人への支払手数料がかかります。以下を参照。
【公証人手数料表】遺産合計が1億円に満たない場合は、11000円加算されます。
遺言する財産の価格 | 公証人手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
3億円まで、5000万円ごとに13000円加算 | |
10億円まで、5000万円ごとに11000円加算 | |
10億円超は、5000万円ごとに 8000円加算 |
※価格を算定できない場合は、500万円とみなす。
※不動産は固定資産評価を基準に評価する。
※公証人の病院等への出張料…財産の価格が5割増になり、日当(1日4万円または4時間2万円)が加算されます。
自筆証書遺言書 手続費用 48,000円~
三重県四日市市・三重県三重郡川越町、朝日町、菰野町・三重県桑名市・三重県鈴鹿市・三重県亀山市の遺言書作成は三重県四日市市の大野行政書士事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。
ご好評いただいておりますコースです。
無料電話番号 0120‐176-228
三重県四日市市大矢知町1002-1
までお気軽にお電話ご来店下さい。
戸籍収集サポート(相続人の確定)+相続財産調査+遺産分割協議書作成+各種名義変更等(不動産、預貯金、株式)、相続手続をトータルでサポート致します。
相続税の申告及び不動産の名義変更は提携している税理士・司法書士に依頼します 。
上記サポートコースの料金 78,000円~
※詳しい内容・料金体系はトップページの相続手続をクリックして下さい。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
【相続手続きの依頼内容】
大野行政書士事務所が、相続人皆様の代理人となり、遺産相続財産の承継に必要な手続を行います。主な業務は以下のとおりです。
(1)戸籍謄本(除籍・原戸籍)の収集、相続人の確定業務
(2)遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・相続財産目録作成業務
(3)不動産の名義変更(相続登記)業務提携司法書士に依頼
(4)銀行預金(普通預金・定期預金)などの解約業務
(5)株式・投資信託などの名義変更業務
(6)相続不動産の売却・換価業務併設のオオノ不動産㈱に依頼
(7)その他の相続手続き
当事務所が相続人の代理人として、遺産相続によって取得予定の財産を円滑・円満に相続手続きをしていくこととなります。
1.複雑で面倒な相続手続きを相続に特化した当事務所へお任せください。
相続は多岐にわたる知識(税務・法律・不動産)が必要となります。相続は相続を専門分野とする事務所に依頼するのが一番解決への近道となります。いままで数多くの相続手続きを手がけてきた当事務所が入口から解決までの手続きを行います。
2.他の専門家との連携があります!
司法書士 税理士 弁護士 測量会社 土地家屋調査士 など
遺品整理業者の手配を無料で承っております。また、相続した不動産をご売却したい等のご要望があればグループの不動産業者様をご紹介させていただきます。
3.オオノ不動産㈱(不動産業者)を併設しております!
オオノ不動産㈱創業30年以上する当事務所では、遺産承継業務の中に法務局への手続きである相続登記(相続した不動産の名義変更)費用も含まれておりますので、不動産の名義変更まで一括したサポートが可能。
4.遺産相続手続きの中で発生する精神的負担の軽減
当事務所は、この精神的負担の軽減に一番の重きを置いております。
残念ながら、専門家の中には依頼を受けて一方的に手続きを進める方が多く存在するのが事実です。
三重県四日市市・三重県三重郡川越町、朝日町、菰野町・三重県桑名市・三重県鈴鹿市・三重県亀山市の相続手続きは三重県四日市市の大野行政書士事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。
見守り・財産管理・死後事務・任意後見・死因贈与の各契約書作成の手続きは書類作成の専門家である、大野行政書士事務所にお任せ下さい。
成年後見人もしておりますので、ご安心下さい。
独居高齢者の支援について
◆独居高齢者の方又はご家族の方へ
≪独居高齢者の支援≫
・県外に住む一人暮らしの親のことが心配な方
親族が近くにいれば、たまに様子を見に言ってもらえたりして安心ですが、一人っ子の場合や、親と離れて生活をされている方の場合にはそうはいきません。
そのような方は、成年後見制度の「任意後見契約」をはじめとする「見守り契約」や「財産管理契約」を行政書士と結ばれておくと大きな支えになります。この様な契約は「契約移行型の任意後見」と呼ばれており、
01定期的に見守り、電話や訪問などで話相手を務める。
02本人が行いにくいことを補佐する。
03財産管理を行い、必要な介護サービス等の手配や手続きをする。
04判断能力が低下してきた場合には、任意後見人となり全面支援をする。
といったことが可能になり、それぞれの段階に応じた支援を行うことができます。
仕事を辞めて親元に帰って同居したり、自分が住んでいる地域に親を呼び寄せ近居する。
といった選択肢をすぐに決断できない場合は、行政書士を間に挟んで、このような「任意後見契約」を結ぶことにより、将来のことを考える時間を確保することができます。
親の近くにいる専門家が、定期的に状況を報告し、必要に応じて支援内容を変更したり追加したりしながら、独居されている親のサポートをお手伝いします。
・近所に独居されている方の様子が気になる方
・現在、あちこちで高齢者の独り暮らしの方が増えています。
・そしていつの間にか認知症の症状が現れるようになり、周りの方とのトラブルに発展しているケースがままあります。
・ご本人は、自分の病気のことが分からない状態ですので、ご近所の方や管理人の方、地域の民生委員さんが福祉や介護の関係者の方などが気づかれた場合には、必要に支援に結びつけていくことが大切です。
まずは、
05専門の医師の診断を受けてもらうように促す、導くこと(認知症などの程度が判明)
06介護保険の申請の有無を確認し、必要な申請、ヘルパーを入れるなど、生活改善を試みること
07成年後見制度の利用を考えること
08申立てをしてくれる親族を探すこと、いたら申立てを働きかけること、ダメだったら市区町村長申立てを検討すること
09後見人候補者を探すこと となります。
亡くなった親族名義のままの不動産(土地・建物)をご所有の方、若しくは空家・空地の名義変更もお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。 遺産分割協議書や、相続人関係説明図等の書類作成を中心に、不動産名義変更の前提となる諸々の戸籍取得等も含め、お引き受けします。 (戸籍謄本等の収集のみもお任せ下さい。)
三重県四日市市・三重県三重郡川越町、朝日町、菰野町・三重県桑名市・三重県鈴鹿市・三重県亀山市の相続手続きは三重県四日市市の大野行政書士事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。
外国人の国籍変更(帰化)や入国管理局での在留資格手続きを行っております。また法務省入国管理局届出行政書士としてご依頼者に代わり手続きを行います。
成年後見について
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な方々について、後見人等がその判断能力を補う制度です。
その判断能力の不十分な方々の生命、身体、自由、財産等の権利を守ることを目的としています。
本人の意思や自己決定の尊重、障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作ろうという「ノーマライゼーション」の理念を具現化しようとするものです。
法定後見と任意後見
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。
「法定後見」と「任意後見」は現在の判断能力の状況で区分されています。 現在の判断能力が不十分な場合は法定後見、十分な場合には任意後見を利用することになります。
法定後見を利用する場合、家庭裁判所へ後見開始の申立手続きをします。
任意後見は、本人が健常なうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、自らの意思で、自分が信頼できる方と、任意後見契約を結びます。
自分の信頼できる人を後見人に指定できることと、手続が法定後見に比較して簡素なことが任意後見制度のメリットといえます。
法定後見は、「後見」「保佐」「補助」の3種類
「後見」・・・本人の判断能力がほとんどない場合
例えば、買い物に行ってもつり銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなど日常的に援助が必要な人がこれにあたりま
「補佐」・・・本人の判断能力が特に不十分な場合
例えば、日常の買い物程度ならばひとりでできるが、不動産の売買や自動車の購入などの重要な財産行為をひとりですることが難しいと思われる人がこれにあたります。
「補助」・・・本人の判断能力が不十分な場合
例えば、自動車の購入などもひとりでできるかも知れないが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方が良いと思われる人がこれにあたります。
本人の判断能力が、上のどれに該当するかは、医師の鑑定などによって決められ、自由に選べるものではありません。申し立て前に医師の診断を受け、「成年後見用診断書」を書いてもらえば、本人がどの区分にあたるかの目安が分かるようになっています。
任意後見制度とは
将来自分の判断能力が不十分になった際に援助してもらう後見人を前もって指定し、援助してもらう内容について前もって具体的に定めておく制度です。
この制度を利用するためには、本人にきちんとした判断能力があるうちに、あらかじめ、公正証書によって後見人になってもらう予定の人と契約を結んでおく必要があります。
そして、将来本人の判断能力が不十分になったときに、その契約に基づいて予定された人(=任意後見人)が本人を援助することになります。なお、この契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人」(任意後見人の職務内容をチェックする人)を選任したときから、その効力が生じることになります。
「大安心の生活」のために有効な方法です!
任意後見契約を活かし、後の生活を安心してすごすための一番の方法は、任意後見契約の締結と同時に、財産管理委任契約、公正証書遺言の作成、死後の事務委任契約をセットにしておくことです。
あなたが、そして大事な家族がいつまでも幸せであるための「転ばぬ先の杖」の役を、当事務所で担わせていただきます!
①利用の相談
②本人および関係者との面談
本人の判断能力の確認、制度利用に関する本人の意向確認のため、必 面談を行います。ご家族等関係者の方に、本人を取り巻く状況の確認もさせていただきます。
③申立て類型の確定
面談の結果、法定後見の利用が必要と判断した場合には、医師に診断書の作成を依頼し、その結果によって申立て類型を確定します。
④親族調査・申立人の調整
制度の利用をする方は、本人または4親等以内の親族、もしくは民法の規定による申立権者であることが必要です。
4親等内の親族がいる場合は、申立人となることが可能か意思確認をします。
もし、申立人となる方がいない場合には、市町村長申立ての手続きをとることになります。
⑤財産調査
本人の財産状況については、家庭裁判所への申し立ての際の資料となるため、親族等の協力を得て、出来る限り詳細な調査を行います。
①手続き相談
管轄の家庭裁判所後見係で、手続き相談。「申立ての手引き」、必要書類一式を受領します。(インターネットで入手できる家裁もありますが、裁判所ごとに手続書類等が異なるので、注意が必要です)
②電話予約
家庭裁判所によっては、電話予約が必要となります。
③申立て
家庭裁判所後見係(あるいは書記官室等)に手続書類一式を提出します。
④精神鑑定、親族調査、本人調査
⑤審理
申立書等、鑑定結果、本人および親族調査の結果を総合的に検討します。
⑥審判
後見等の開始、後見人等の選任について決定します。
審判書謄本が申立人・後見人等に送付されます。
※標準的なケースでは、申立てから審判までの期間は、2~3カ月程度⑦審判確定
審判書受領後2週間が抗告期間。この期間の満了で正式に後見人等になります。
(家庭裁判所は職権で成年後見登記を行います)
⑧財産目録、年間収支予定表等の提出
後見監督の際の基礎資料となります。提出後、家裁から連絡がなければ、後見事務を開始します。
申立て費用については、原則として「申立人の負担」とされています。
ただし、特別の事情がある場合には、家裁が申立人以外の「関係人」(本人等)に手続費用の負担を命ずることができるものとされています。
任意後見手続きの流れ
○相談
判断能力の低下に備え、将来どのような生活をしたいか、どのように財産を管理してほしいかなどを時間をかけてお伺いします。
○公正証書作成
決定した内容をもとに任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。契約の内容は、法務局に登記されます。
○家庭裁判所に申し立て~任意後見開始
判断能力が低下してきた場合には、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行います。任意後見監督人の選任までの間も、財産管理委任契約等を結んでいれば任意後見受任者は委任契約に基づいて事務を行うことができます。
任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり任意後見の事務が開始されます。任意後見人は、任意後見契約に基づき本人の意思を尊重し、支援を行います。
なお、任意後見監督人は、任意後見人に不正がないようチェックし、事務の状況を家庭裁判所に報告します。
○任意後見の終了
本人が亡くなった場合は、任意後見契約は終了します。(他にも任意後見人が病気等やむを得ない事情がある場合、家庭裁判所の許可をうけて解除できます)
財産の処分等に希望がある場合は、任意後見契約とともに遺言書を作成し任意後見人を遺言執行者に指定しておくとより安心です。
大野行政書士事務所は、四日市市の一般廃棄物の収集運搬業三重県・愛知県・岐阜県の産業廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。
個人事業主・法人問わずお気軽にお電話下さい。
12月の無料相談会にて多数のご相談いただき誠にありがとうございました。出張相談も行っておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。
毎月恒例無料相談会を下記日程・場所で開催致します
【3月7日(土)の午前・午後開催 4組先着順です。☎予約要】
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