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ご好評いただいておりますコースです。
【公正証書遺言作成サポートコース】
遺言書は単に相続人や特定の人への財産移転のために作るものではなく、遺言者から遺された人への最後のメッセージでもあります。遺言者から次の世代へ繋ぐ結びとなるような遺言書の作成をサポートします。
大野行政書士事務所ではただ遺言書を作成支援するのではなく、数年から数十年単位でお付き合いさせていただき、遺言者からの財産移転を確実に行うことに重きを置いたサポートを行います。
□公正証書遺言の作成
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言を作成するものです。公正証書遺言の方が確実で一般的な遺言書です。
証人が二人必要になりますがこちらでご用意いたします。別途1万円必要となります。
上記サポートコースの料金 60,000円~
※証人が二人必要になりますが、あと一人はこちらでご用意いたします。
別途1万円必要となります。
☎0120-176-228までお気軽にお電話下さい。
遺言書の作成支援の内容(業務に含まれる内容)
(1)財産目録を作成
…いま現在ある財産を洗い出し財産目録を作成します。
(2)公正証書での遺言書起案作成
…より確実な遺言書を作るため自筆証書ではお受けしておりません。
(3)行政書士が遺言執行者となる
…確実な遺言執行を実現するため国家資格者が遺言執行者となります。
(4)公証役場との打ち合わせ・調整
…起案した公正証書の内容を公証役場と打ち合わせを行います。
(5)公証役場の口述立会い
…証人には必ず国家資格者がなり公証人の口述をお立会いさせていただきます。
(6)遺言者死亡により遺言内容の実現
…死亡通知人より通知を受けた段階で遺言執行者就任となり遺言を執行します。
(7)不動産があれば遺言に基づき相続登記を申請
…遺言に基づき提携司法書士が管轄法務局へ相続登記を申請します。
(8)預貯金・株式について遺言に基づく解約・承継手続
…遺言に基づき各金融機関に対して解約・承継手続を行います。
(9)換価した遺産を遺言の内容に従い分配手続
…受取人となる方へ分配・遺贈します。
(10)新しい権利証の返却・完了報告
報酬以外に公証人への支払手数料がかかります。以下を参照。
【公証人手数料表】遺産合計が1億円に満たない場合は、11000円加算されます。
遺言する財産の価格 | 公証人手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
3億円まで、5000万円ごとに13000円加算 | |
10億円まで、5000万円ごとに11000円加算 | |
10億円超は、5000万円ごとに 8000円加算 |
※価格を算定できない場合は、500万円とみなす。
※不動産は固定資産評価を基準に評価する。
※公証人の病院等への出張料…財産の価格が5割増になり、日当(1日4万円または4時間2万円)が加算されます。
三重県四日市市・三重県三重郡川越町、朝日町、菰野町・三重県桑名市・三重県鈴鹿市・三重県亀山市の遺言書作成は三重県四日市市の大野行政書士事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。初回相談無料です。
大野行政書士事務所
フリーダイヤル : 0120-176-228