相続手続 | 相続財産の調査や遺産分割協議書の作成を行います。 |
遺言手続 | 遺言書作成のお手伝いをします。 |
農地手続 | 農地転用の許可申請や土地に関係する各種申請手続を行います。 |
土地活用 | 土地利用の手続、各種申請もご相談ください。 |
法人設立手続 | さまざまな法人設立のお手伝いをします。 |
自動車登録 | 自動車の登録変更など手続、書類作成を行います。 |
許可申請手続 | 飲食店等の開業の申請・届出を行います。 |
契約書・ 内容証明作成 |
事案にあった書類の作成を行います。 |
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(※)や、相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
(※)遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工業用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続きを一貫して行います。
その他、以下に示す事例など、行政書士は、多くの土地に関連する各種申請手続きを行います。
行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続きと、その代理(登記申請手続きを除く)を行います。
また、行政書士は、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが、法務省より認められております(平成17年法務省告示第292号)。
なお、電子文書による会社定款には、4万円の印紙代が不要となります。
大野行政書士事務所では、電子文書による会社定款に対応しております。
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。
地域によっては車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
行政書士は、このような自動車に関連する各種申請手続きを行います
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面にして残しておくことにより、後々の紛争予防になります。
行政書士は、これらの契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
大野行政書士事務所
フリーダイヤル : 0120-176-228