知ってトクする基礎知識
知ってトクする相続の基礎知識
相続手続きは、相続税が課税されなくても行うことが必要です

相続手続きは、相続税が課税されなくても行うことが必要です。
遺産は、被相続人の死とともに各相続人の共有状態になりますので、速やかに遺産の分割を行う手続きを取らないと、いつまでたっても共有の状態が続き、遺産の名義変更などを行うことができないからです。

相続手続きは種類が多く、期限が定められているものがあります

相続手続きは、被相続人の死亡届の提出から遺産の名義変更まで広範囲にわたります。その手間や労力を考えると、個々に仕事を持つ社会人がそれらをすべて個人において遂行することは、現実的には難しいと思われます。

また、相続手続きには、相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)の選択などのように手続きに期限が定められていて、期限内に行わないことで、思わぬ不利益を被るおそれのあるものもあります。

相続手続きは、遺産の内容・相続人の状況によって異なります

一般に相続は、おひとりおひとりが異なった状況で発生しますので、すべての相続人がまったく同一の相続手続きを行うということは通常ありません。

相続の内容によっては、相続放棄や限定承認の手続きを取ることが必要な場合もありますし、専門家のアドバイスなしに遺産分割協議書を相続人たちだけで行っていくことが難しい場合もあります。

相続手続きは、相続の知識だけでは対応できないこともあります

相続の手続きは、遺産の内容や相続人の状況などによって、相続税法や民法、不動産の知識など、幅広い知識が必要となることがあります。 したがって、書籍などから得た相続の知識だけでは対応することができず、時間がいたずらに経過するのみで、手続きがいっこうに進まないという事態に陥ることもあります。

当事務所では、そうした問題に対応すべく、ご依頼人様の事情に合わせた各種専門家のコーディネートをさせていただくことも可能です。

以上にように、個人で相続手続きを進めていくことは、時間的な面に加えて労力の観点からも困難なのではないかと思われます。 手続きに費やされる手間と時間を抑えて、安心のできる相続手続きにするために、ぜひ当事務所にご相談ください。

相続手続きの期限と手順

相続手続きには、相続放棄などの相続方法の選択のように、期限が設けられているものがあり、手続きが間に合わずに思わぬ不利益を被ることが考えられます。 ここでは、相続の手続きは、期限に間に合うよう、速やかに行う必要があることを認識していただきたいと思います。

相続手続きがすべて完了するまでには、一般的にある程度の時間を要しますので、あとで手続きが間に合わないという事態にならないよう、計画的に進めていくことが肝要です。

下記の手続きは、遺言書がない事例を図示したものです。 遺言書の有無や、相続財産の内容等によっては、さらに手続きが加わる場合や、相続手続き自体が一部異なるケースもありますので、注意が必要です。

相続手続きの流れと期限
遺産相続の流れ1
遺産相続の流れ2
知ってトクする遺言の基礎知識
遺言の基礎知識

遺言とは、「この土地を死後○○に与える」といったような、人が自分の死後に効力を生じさせるために、法律の定めに従って行う単独行為です。

単独行為とは相手方の承諾を必要としない法律行為であり、遺言は遺言者が生前に自由に自分の財産を処分するための方法であるということがいえます。

ただし、遺言は遺言者の死後において効力を発生させるものであることから、遺言者の真意を確保し、偽造や変造を防ぐために一定の方式に従うことが必要とされており、民法960条に「遺言はこの法律の定める方式に従わなければこれをすることができない」と定められています。したがって、民法で定められた方式に従わずに行った遺言は当然に無効となりますので注意が必要です。

遺言は何歳からすることができるのか

遺言は、満15歳以上で意思能力のある者であれば誰でも行う事ができます(民法961条)。したがって、被保佐人・被補助人が遺言をする場合にも、単独で行うことができます。

成年被後見人は、事理を弁識する能力が回復していて遺言をする能力があることを、二名以上の医師が証明し、かつ遺言作成時に立会いをすることにより、遺言をすることができます。

遺言でできること
相続に関して
  • 相続人の廃除及び廃除を取り消すこと
  • 相続分を指定すること又はその指定を委託すること
  • 遺産の分割の方法を指定すること又はその指定を委託すること
  • 遺産の分割を禁止すること
  • 相続人の担保責任の指定
  • 遺言執行者の指定又はその指定を委託すること
  • 遺贈についての減殺方法を指定すること
財産の処分に関して
  • 財産の遺贈
  • 財団法人を設立する為の寄付行為
  • 財産を信託法上の信託に出すこと
身分に関すること
  • 認知
  • 後見人の指定及び後見監督人の指定
知ってトクする任意後見制度の基礎知識
任意後見制度の基礎知識

高齢化社会の進展に伴い、高齢者夫婦のみの世帯や高齢者の一人暮らしが増えてきて、身の回りの世話や財産の管理などを自分で処理しなければならなくなってきています。
しかし、年令とともに判断能力が衰えてくると、自分の財産管理も大変になり、また高齢者を狙った悪質な被害にあったりしてしまいます。

そこで平成12年4月に施行されたのが、「任意後見制度」なのです。

任意後見制度とは、自分の意思で任意後見人となる人をあらかじめ選任し、自分の財産の管理や介護、医療に関する内容を公正証書にして委任しておき、将来自分の判断能力が低下してきたときに、それらの手続を代わりに行ってもらうというものです。

任意後見人はその職務を監督する後見監督人を家庭裁判所が選任してから代理人としての職務が行えるようになりますので、本人も安心です。

また、任意後見人には自分の子、兄弟姉妹、孫、甥や姪などの親族の他にも、親しい友人でもなることができます。 また、弁護士、行政書士などの専門家や社会福祉法人などの法人を任意後見人とすることもできます。

ケースに応じた任意後見契約公正証書の作成をおすすめします。

知ってトクする農地転用の基礎知識
農地転用の基礎知識

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。
簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。

農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。

対象となる農地

すべての農地が転用許可の対象になります。登記地目が農地であればたとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として活用できる状態(農地性)である限り農地として扱われます。また、逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている。つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということです。

売買契約や登記との関係

農地の売買契約や登記は農地転用の届出または許可が得られない間はすることができません。

一般的には、転用が済んだら売買しますよという、停止条件付売買契約や売買の予約契約をするにとどまります。手続きを終えた後に本契約をする必要があります。

登記の場合も、買主の地位を守るという考えから許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。

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