行政書士は、行政書士法にもとづく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て次のような業務を行います。
※他の法律おいて制限されているものについては、業務を行うことはできません。
近代の福祉行政の浸透と、複雑に高度化した社会制度にともない、私たち住民が官公署に提出する書類の数は膨大なものとなり、また作成自体に高度な知識が不可欠となる事例が増えてきました。
そのいっぽうで、それらの書類の作成は、専門知識を持たない一般市民にとっては煩雑で負担が大きく、正確・明瞭に仕上げることが困難となってきています。
行政書士は、これら官公署に提出する書類等の作成を依頼者に代わって正確・迅速に行うことで、申請等の手続きを遅滞なく進め、適切な法的成果をもたらすことを業としています。 このように行政書士の業務は、住民における生活上の諸権利・諸利益を守ることに加えて、行政内部における効率的なフローを担保するという公益的な観点からも、極めて重要な役割を果たしているといえます。
さらに近年では、依頼どおりの書類作成を行うという従来のいわゆる代書的業務から、多様なコンサルティングをふくむ許認可手続きの業務へとシフトしてきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として、大きく期待されています。
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(代理人としての作成を含む)を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、私たちの実生活にかかわる事項を証明するに足りる書類をいいます。
行政書士は、官公署に提出する書類を作成し、またこれらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。
そのほとんどは許可や認可に関するもので、その数は、一万種類を超えるとも言われています。
ここで官公署とは、市・区役所、町・村役場や警察署、都道府県、中央省庁を指します。
大野行政書士事務所
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