義務化のポイント
施行日 2026年4月1日
届出期限 住所・氏名の変更から2年以内
対象者 不動産の所有権の登記名義人(所有者)
対象となる変更 住所の変更、氏名の変更(結婚・離婚など)
届出を怠った場合正当な理由なく届出をしない場合 5万円以下の過料
施行日前の住所変更はどうなるのか?
2026年4月1日より前に住所を変更し、変更登記をしていない方も対象になります。
この場合、2026年4月1日から2年以内(2028年3月31日まで)に登記を申請する必要があります。
現時点で登記簿上の住所が古いままの方も、義務化の対象となります。
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