戸籍の収集にはじまり、相続財産の調査、遺産分割協議書作成や相続対策のサポートまで、相続手続きに関するさまざまなサポートをいたします。
「遺産相続なんて初めて」という方も多く、何から手を付ければいいのかわからないといった声をよく耳にします。以下に相続が発生した際の一連の流れについてご説明します。
原則として、相続は遺言書(ゆいごんしょ)に記載された内容が優先されます。遺言書があれば、その内容に沿って遺産分割を進めることになりますので、まずは遺言書が残されているかを確認しましょう。
だれが相続人となるのかを確定するため、被相続人(亡くなった方)が生まれてから死亡するまでの、すべての戸籍を各自治体から取得する必要があります。
引っ越し、結婚、さらに戸籍改製などの事由で、ほとんどの方の戸籍は複数存在します。そこで、生前に被相続人の戸籍があったすべての自治体を調べてその役所に出向き、戸籍を取り寄せる必要があります。
令和6年3月より戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書を請求できるようになりました。ただ、それだけでは足りず、郵送で取り寄せることが必要となるケースもあります。やりとりに時間がかかるので、早めに手続きを開始しましょう。
相続人が確定すれば、これを元に相続関係説明図を作成します。この相続関係説明図と取得した戸籍謄本は、のちに相続財産の名義を変更するさいにも必要となりますので、大切に保管しましょう。
被相続人の相続財産を調査します。相続財産は、被相続人が所有していたすべての財産が対象となります。現金や金融資産、不動産などのほか、一方で借財や住宅ローンなどの負債も対象に含まれますので、漏れのないように調査します。
調査した内容をもとに、財産目録を作成します。これは調査した相続財産を一覧にまとめたものです。
相続の方法には、単純承認、相続放棄、限定承認、の三つがあります。相続人はどのように相続するかをこの三つの中から選択することができます。
相続放棄や限定承認を選択するのであれば、家庭裁判所にてその旨の申述を行う必要があります。これには期限が設けられており、申述は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎると、単純承認をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになるため、相続財産の確認と申述期限には注意を払う必要があります。
相続人全員で遺産分割協議を行います。これにより相続財産をどのように分割するかを協議し、決定した内容を取りまとめて遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議では、相続人全員の参加が必要です。該当する相続人がひとりでも欠けると、協議は成立しないので注意しましょう。
遺産分割協議書に基づき、相続した不動産や有価証券などの金融資産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きを行います。
相続税の基礎控除額を超える財産を相続した場合、その相続人は相続税の申告を行う必要があります。相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告し、同期間内に納税を行わなければなりません。期限を過ぎてしまうとペナルティが課されるので注意しましょう。
以上、(2)の相続人の確定から(6)の相続財産の名義変更までの手続きが完了するには、すべてが遅滞なくに進んだとしても、少なくとも3か月はかかると言われています。
相続人のなかに認知症の方や未成年の方がいたり、遺産分割協議が難航したりすると、さらに多くの時間を要する可能性があります。期限が設けられている手続きもありますので、早めに手続きを進めることが大切です。
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