自筆証書遺言の作成や確認のサポート、公正証書遺言作成、遺言の保管や変更、執行などの各サポートを行います。
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。
世の中では、遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。また、想定していない相続人が現れたことにより、トラブルに発展することもあります。
遺言は、これらの悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的があります。また、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。
ただし、正しく作成していないと無効になってしまうことがあるので注意が必要です。
公正証書遺言とは、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらい、遺言公正証書として作成するものです。
法律の専門家である公証人が筆記作成するため、もっとも安全・確実な遺言の方式として利用される方が増えています。
公証人は、多年、裁判官、検察官または弁護士の経験を有する法曹資格者や、多年、法律事務に携わり、法曹資格者に準ずる学識経験を有する者です。
いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、言うまでもなく、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。
自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自ら手書きしなければならないので、体力が弱り、あるいは病気等のために、手書きが困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできません。他方、このような場合でも、公証人に依頼すれば、遺言をすることができます。
また、公正証書遺言では、遺言者が署名できなくなった場合でも、公証人が、遺言公正証書にその旨を記載するとともに、「病気のため」などとその理由を付記し、職印を押捺することによって、遺言者の署名に代えることができることが法律で認められています。
公証実務では、この付記をした上で、公証人が遺言者の氏名を代署し、その代署した氏名の次に、遺言者に押印してもらうことが行われています。さらに、遺言者が押印することもできないときは、遺言者の意思に従って、公証人が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することもできます。
遺言公正証書は、役場以外でも作成することが認められています。例えば、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のために、公証役場に出向くことが困難な場合などには、公証人が、遺言者のご自宅や老人ホーム、介護施設、病院等に出張して、遺言公正証書を作成することが行われています。
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
遺言公正証書は、原本が必ず公証役場に保管されるので、紛失のおそれはなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりするおそれも全くありません。
日本公証人連合会では、震災等により、遺言公正証書の原本、正本および謄本が全て滅失した場合でも、その復元ができるようにするため、平成26年以降に作成された全国の遺言公正証書の原本については、これらの電磁的記録(遺言証書PDF)を作成して、二重に保存するシステムを構築しているので、記録保管の点からも安心です。
平成元年以降に作成された遺言公正証書については、遺言情報管理システムに遺言情報を登録していますので、遺言の効力発生後、相続人等の利害関係人は、全国の公証役場において、被相続人が公正証書遺言をしたかどうか等を問い合わせることができます。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円毎に1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円毎に1万1000円を加算 |
10億円以上 | 24万9000円に5000万円毎に8000円を加算 |
当事務所に公正証書遺言作成をご依頼いただいた場合、公証役場との打ち合わせや必要書類の収集、遺言書原案作成、証人2人など、全てお引き受けいたします。
また、行政書士の守秘義務により、秘密は守られます。
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