成年後見について
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な方々について、後見人等がその判断能力を補う制度です。
その判断能力の不十分な方々の生命、身体、自由、財産等の権利を守ることを目的としています。
本人の意思や自己決定の尊重、障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作ろうという「ノーマライゼーション」の理念を具現化しようとするものです。
法定後見と任意後見
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。
「法定後見」と「任意後見」は現在の判断能力の状況で区分されています。 現在の判断能力が不十分な場合は法定後見、十分な場合には任意後見を利用することになります。
法定後見を利用する場合、家庭裁判所へ後見開始の申立手続きをします。
任意後見は、本人が健常なうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、自らの意思で、自分が信頼できる方と、任意後見契約を結びます。
自分の信頼できる人を後見人に指定できることと、手続が法定後見に比較して簡素なことが任意後見制度のメリットといえます。
法定後見は、「後見」「保佐」「補助」の3種類
「後見」・・・本人の判断能力がほとんどない場合
例えば、買い物に行ってもつり銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなど日常的に援助が必要な人がこれにあたりま
「補佐」・・・本人の判断能力が特に不十分な場合
例えば、日常の買い物程度ならばひとりでできるが、不動産の売買や自動車の購入などの重要な財産行為をひとりですることが難しいと思われる人がこれにあたります。
「補助」・・・本人の判断能力が不十分な場合
例えば、自動車の購入などもひとりでできるかも知れないが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方が良いと思われる人がこれにあたります。
本人の判断能力が、上のどれに該当するかは、医師の鑑定などによって決められ、自由に選べるものではありません。申し立て前に医師の診断を受け、「成年後見用診断書」を書いてもらえば、本人がどの区分にあたるかの目安が分かるようになっています。
任意後見制度とは
将来自分の判断能力が不十分になった際に援助してもらう後見人を前もって指定し、援助してもらう内容について前もって具体的に定めておく制度です。
この制度を利用するためには、本人にきちんとした判断能力があるうちに、あらかじめ、公正証書によって後見人になってもらう予定の人と契約を結んでおく必要があります。
そして、将来本人の判断能力が不十分になったときに、その契約に基づいて予定された人(=任意後見人)が本人を援助することになります。なお、この契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人」(任意後見人の職務内容をチェックする人)を選任したときから、その効力が生じることになります。
「大安心の生活」のために有効な方法です!
任意後見契約を活かし、後の生活を安心してすごすための一番の方法は、任意後見契約の締結と同時に、財産管理委任契約、公正証書遺言の作成、死後の事務委任契約をセットにしておくことです。
あなたが、そして大事な家族がいつまでも幸せであるための「転ばぬ先の杖」の役を、当事務所で担わせていただきます!
①利用の相談
②本人および関係者との面談
本人の判断能力の確認、制度利用に関する本人の意向確認のため、必 面談を行います。ご家族等関係者の方に、本人を取り巻く状況の確認もさせていただきます。
③申立て類型の確定
面談の結果、法定後見の利用が必要と判断した場合には、医師に診断書の作成を依頼し、その結果によって申立て類型を確定します。
④親族調査・申立人の調整
制度の利用をする方は、本人または4親等以内の親族、もしくは民法の規定による申立権者であることが必要です。
4親等内の親族がいる場合は、申立人となることが可能か意思確認をします。
もし、申立人となる方がいない場合には、市町村長申立ての手続きをとることになります。
⑤財産調査
本人の財産状況については、家庭裁判所への申し立ての際の資料となるため、親族等の協力を得て、出来る限り詳細な調査を行います。
①手続き相談
管轄の家庭裁判所後見係で、手続き相談。「申立ての手引き」、必要書類一式を受領します。(インターネットで入手できる家裁もありますが、裁判所ごとに手続書類等が異なるので、注意が必要です)
②電話予約
家庭裁判所によっては、電話予約が必要となります。
③申立て
家庭裁判所後見係(あるいは書記官室等)に手続書類一式を提出します。
④精神鑑定、親族調査、本人調査
⑤審理
申立書等、鑑定結果、本人および親族調査の結果を総合的に検討します。
⑥審判
後見等の開始、後見人等の選任について決定します。
審判書謄本が申立人・後見人等に送付されます。
※標準的なケースでは、申立てから審判までの期間は、2~3カ月程度⑦審判確定
審判書受領後2週間が抗告期間。この期間の満了で正式に後見人等になります。
(家庭裁判所は職権で成年後見登記を行います)
⑧財産目録、年間収支予定表等の提出
後見監督の際の基礎資料となります。提出後、家裁から連絡がなければ、後見事務を開始します。
申立て費用については、原則として「申立人の負担」とされています。
ただし、特別の事情がある場合には、家裁が申立人以外の「関係人」(本人等)に手続費用の負担を命ずることができるものとされています。
任意後見手続きの流れ
○相談
判断能力の低下に備え、将来どのような生活をしたいか、どのように財産を管理してほしいかなどを時間をかけてお伺いします。
○公正証書作成
決定した内容をもとに任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。契約の内容は、法務局に登記されます。
○家庭裁判所に申し立て~任意後見開始
判断能力が低下してきた場合には、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行います。任意後見監督人の選任までの間も、財産管理委任契約等を結んでいれば任意後見受任者は委任契約に基づいて事務を行うことができます。
任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり任意後見の事務が開始されます。任意後見人は、任意後見契約に基づき本人の意思を尊重し、支援を行います。
なお、任意後見監督人は、任意後見人に不正がないようチェックし、事務の状況を家庭裁判所に報告します。
○任意後見の終了
本人が亡くなった場合は、任意後見契約は終了します。(他にも任意後見人が病気等やむを得ない事情がある場合、家庭裁判所の許可をうけて解除できます)
財産の処分等に希望がある場合は、任意後見契約とともに遺言書を作成し任意後見人を遺言執行者に指定しておくとより安心です。
大野行政書士事務所
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