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遺言書作成
遺言書とご葬儀の対策

最近、非常に多くなっているのが、事前に自分の葬儀や供養について決めておいて、一緒に暮らしている家族や親せきに迷惑を掛ける事が無いようにしたいというご相談です。

こうした場合には、下記のような契約が必要になります。

遺言書に記載しておくことは、下記のような内容になります。

  • 相続財産である預貯金や不動産の相続をどうするか
  • 誰に相続してもらうか(※子供さんがいない場合などは、ユニセフや盲導犬協会などへ100万円ずつ寄付するなども可能です)

死後事務委任契約 に記載しておくことは、下記のような内容になります。

  • 自分の住んでいる家の処分方法について
  • 自分が入っている施設(老人ホームや高齢者住宅)の家財道具の処分について
  • 亡くなった際に、どこの葬儀社様のどのようなプランにしたいか → 簡単な家族葬でお願いしたい等で決められる方が多いです。
  • 葬儀のあとの供養をどのようにしたいか → 近隣のお寺の永代供養にしたい、樹木葬にしたい等

上記のように、遺言書と死後事務委任契約を通じて、ご自分が亡くなった後のご葬儀からご供養までご自身で決めることが出来ます。

この契約における重要なポイントは、下記の3点になります。

遺言書+死後事務委任契約のポイント
  • 遺言執行者を決めておくこと
    遺言執行者とは、遺言書にもとづいて手続きを代行してくれる法律で決められた遺言の内容を実現する担当者です。これを司法書士や行政書士など実績ある専門家に依頼される事で円滑に手続きを進める事が可能になります。
  • 死後事務委任契約を専門の事務所と結ぶ
    上記と連動しますが、亡くなると同時に各種の手続きや支払いが発生しますが、これはご相続人以外では出来なくなってしまいますので、遺言執行者になってもらった専門の事務所に同時に、この死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀費用や家財道具の処分なども担当してもらうことが出来ます。※この契約が無いと、親戚が自腹で手続きや処分をしなくてはいけなくなります。
  • 一連のお手続き費用を別口座について用意しておく

    あらかじめ、死後の事務手続きや葬儀に掛かる費用を別口座に移しておいて、通常の財産と分けて管理しておくとよいでしょう。

    もしも、子供がおらず、ご自身の葬儀などで施設の方や親せきに迷惑を掛けたくないという方は、こちらの遺言書と死後事務委任契約のご相談をいただければ、きちんとした身ぎれいな最期を迎えることが出来ると思います。

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