最近、非常に多くなっているのが、事前に自分の葬儀や供養について決めておいて、一緒に暮らしている家族や親せきに迷惑を掛ける事が無いようにしたいというご相談です。
こうした場合には、下記のような契約が必要になります。
遺言書に記載しておくことは、下記のような内容になります。
死後事務委任契約 に記載しておくことは、下記のような内容になります。
上記のように、遺言書と死後事務委任契約を通じて、ご自分が亡くなった後のご葬儀からご供養までご自身で決めることが出来ます。
この契約における重要なポイントは、下記の3点になります。
あらかじめ、死後の事務手続きや葬儀に掛かる費用を別口座に移しておいて、通常の財産と分けて管理しておくとよいでしょう。
もしも、子供がおらず、ご自身の葬儀などで施設の方や親せきに迷惑を掛けたくないという方は、こちらの遺言書と死後事務委任契約のご相談をいただければ、きちんとした身ぎれいな最期を迎えることが出来ると思います。
大野行政書士事務所
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