夫婦で遺言書を作成することを考える場合、一番のポイントは 相続人が誰になるか? ということになると思います。
まず、はじめに子供のいない夫婦の場合からご説明します。この場合がもっとも遺言書が重要になると言って過言ではありません。しっかりと確認していきましょう。
左の図のように、子供いない夫婦で夫の両親がご存命であると妻が相続分は3分の2となります。
つまり、夫の両親が3分の1の財産を相続する権利があるという事です。
こうした場合で、夫の両親との関係性が良好で夫の相続財産の3分の1を放棄してくれるのであれば問題ありませんが、そうでない場合夫名義のご自宅も預金も、ご両親は財産のうち3分の1を相続できる権利があります。
現実的な問題として、では弊所下記のようなご相談があります。
遺言書を作っていれば、問題ありませんが、遺言書が無ければ子供のいないご夫婦には必ず付きまとう問題になりますので、事前に対策が必要となります。
左の図のように、子供いない夫婦で夫の両親が既に亡くなっている場合で、夫の兄弟がご存命であると 妻の相続分は4分の3 となります。
つまり、夫の兄弟が4分の1の財産を相続する権利があるという事です。
こうした場合で、夫の兄弟との関係性が良好であれば問題ありませんが、そうでない場合は夫名義のご自宅も預金についても、4分の1を夫の兄弟が相続できる権利があります。
現実的に、相続手続きを進めるためにはすべてにおいて、夫の兄弟に「実印」と「印鑑証明」をお願いしなくてはいけません。こうなると下記のような問題があります。
こうした法律上の問題で、自分の配偶者を将来にわたって心配にさせないためにもきちんと法律的に有効な遺言書を残しておくことが重要です。
権利意識の高まった現代では、遺言書は「縁起でもない」と言ったものではありません。連れ合いの老後の人生を守る、非常に有効な対策となります。その効力は単純比較は出来ませんが、法律的な観点からみると生命保険以上のものとなるのではないでしょうか。しっかりと検討してきましょう。
また時々、配偶者のどちらかを心配されている方もいらっしゃいますが、どちらの立場であっても、この問題は当てはまりますので、お二人で作成される事が重要 になります。
大野行政書士事務所
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