自筆証書遺言 とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成します。自筆証書遺言は、必ず自分で書かなくてはなりません。用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。
以下に、自筆証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
公正証書遺言 は、本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
このほか、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
以下に、公正証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
秘密証書遺言 は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、証人も内容を確認できないところが、その相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
※検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
以下に、秘密証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
以上が、3種類の遺言 の概要となります。
このほかに、例外的には、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が、署名・捺印して作成することも可能です。
しかし、この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため、認められません。この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。
これは、あくまで緊急的な措置です。本人が健康でしっかりした意識状態 のうちに、時間を作って遺言を作成しておくことが望ましいのは間違いありません。遺言書作成の起案やアドバイスについて、遺言書に盛り込むために行う相続財産の調査について、まずはお気軽に無料相談にてご相談いただければと思います。
専門家の立場から、特に遺言を遺しておいた方が望ましいと思われる方は、下記のような方です。
相続による遺産分割が相続人間でうまくいかず、会社の財産がバラバラになり、会社が継続出来なくなってしまい、従業員の方に迷惑を掛ける事もあります。
以前に生前贈与を活用した方が良いのか、含めて検討が必要です。また単に特定の相続人にのみ相続させるとしても、遺産相続の紛争が起こってしまっては、遺言も効力を発揮しません。この点においては、事前に相続人や相続財産、遺留分などについて確認しておく必要があります。
残念ながら、昨今多くなっている相続の揉め事とは、遺言が無かった為に、生じているものが多々見られます。一定の財産を持ちながら、「うちの場合は関係ない」と思われている方の場合が、特にもめてしまう場合が多いように思います。将来についての責任ある行動 を、遺言を通じて考えてみるのも良いと思います。
大野行政書士事務所
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