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遺言書作成
相続人同士の相続トラブル防止のために遺言書を活用

ここでは、遺言書がなぜ相続トラブルを防ぐことに役に立つのか についてご説明していきたいと思います。

まず初めに、遺言書の重要性を考える場合、相続における遺産分割を知っていただく必要があります。相続における 遺産分割は、協議分割の原則 となっていることにあります。

この 協議分割 とは、ようするに ”話し合いで遺産分割について決めて下さいね” という事ですが、一般的なご家庭であっても相続財産は 50万~100万といった金額ではありません。2000万~3000万といった単位の財産になりますので、受け取る側にとっては、人生で最大級の多額の資産を突然もらえる機会が、この相続というタイミングなのです。

多くのご家庭やご親族間で、遺産相続が話し合いでまとまらず、相続トラブルに発展してしまっている 状況もなんとなく、ご想像いただけるのではないでしょうか。

では、事例をもとに一緒に見ていきましょう。

事例をもとに遺言と相続のポイントを確認しましょう
<兄弟で相続する場合>

例えば、自宅の不動産(土地・建物)が3000万、預金が500万円といったケースで、相続人が兄弟3人であった場合、どのように分けるのが合理的であるのか。

権利意識の高まった現代では、法定相続分通りに、3分の1ずつ分けようという意見が出てくるケースも少なくありません。ですから、不動産は長男に・・・と思っていてもそのようにいくかどうかは全く分からない訳です。

最近では、長男が不動産を相続するために泣く泣く兄弟に代償金を500万、1000万といった金額を支払うケースも多数出て来ています。

これも、親御さんが不動産は長男に相続させる旨の有効な遺言書をきちんと残していれば、防げたところですが、遺言書なんて必要無いという思い込みが、残念な兄弟ケンカを引き起こしてしまう事でしょう。

<相続人が妻と自分の親の場合>

これはお子さんが、いらっしゃらないご夫婦の場合に起こる相続です。

嫁と姑や、夫と妻の両親などで遺産分割協議書を作成しなくてはいけないケースですが、関係性が非常に良好であれば、問題はありませんが、音信不通や関係性が良くない場合、配偶者の両親に、実印と印鑑証明の協力をしてもらえないために、夫婦で築いた財産が残された妻(夫)の財産に名義変更が出来ないというケースもあります。

こうした事態を招かないためには、きちんと法律に沿って遺言書を作成しなくてはいけません。遺言書を ”遺書” と勘違いして、縁起が悪いなどと言っている場合ではありません。

遺言書は、家族のきずなを守るいわば重要な契約書 なのです。

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