今後の税制改正の中で、遺言書を作成しておく事は非常に重要です。
相続税の基礎控除は平成27年1月1日より下記の額に改正されました。
これは、具体的な事例をもとに確認していった方が分かりやすいかと思いますので、相続人が3名の場合で、考えてみてみましょう。
相続人が3名の場合は4,800万円を超えてしまうと相続税が掛かってしまいます。
下記を一緒に見ていきましょう。
下のケースは、4人家族でお父様が亡くなって、相続人が3名というケースです。
お父様名義の財産は、不動産3,000万円、預貯金4,000万円の遺産総額が7,000万円とします。
左の場合において、相続人が3人。平成27年度以降の相続ですと、4,800万円の基礎控除を2,200万円超えていますので、2,200万円が税金の対象になります。
上記において、1次相続の対策としてはお父様が亡くなる前に、現金など移すことが出来る財産を生前贈与で贈与税の掛からない範囲で行うことです。それから、遺言書で遺産分割の方針を決めておく事です。
この際に、配偶者に渡し過ぎないようにして、子供にある程度の財産を相続させて2次相続で困らないようにしなくてはいけません。この場合に、注意しなくてはいけないのが下記の点です。
上記の例において、お父様が亡くなった際に、奥様が認知症であると 成年後見の申立て が必要であるほか、特別な事情が無いかぎり財産の2分の1を配偶者に相続させなくてはいけません。
こうなると相続税対策は出来なくないだけではなく、2重のデメリットになってしまします。これを防ぐためにも、遺言書が必要になってきます。
この2次相続対策において、やるべきポイントはひとつです。
2次相続対策を念頭に、お母様に必要以上に多くの財産を相続させない という事がポイントになります。
左のように、お母様が亡くなってしまうと、相続人は2名で基礎控除は4,200万円です。相続税を支払う必要性が高まってしまします。
2次相続においては、お母様自身も固有の財産があると思いますので、お父様の7,000万円のうち、半分の3,500万円をお母様に相続させてしまい、さらにお母様の固有の財産が2,000万円ちかくあったとすると、次にお母様の相続(2次相続)があった際には、5,500万円が相続財産となってしまい、お子様が相続税を支払うことになってしまいます。
このため、お母様にいくら相続してもらうかという事が重要になります。
今回の 遺言書で相続税対策 を行うという観点では、遺産分割の割合と成年後見対策でご紹介をさせていただきましたが、相続税の申告は相続が開始してから10ヵ月以内となっており、この10ヵ月を過ぎてしまうと、相続税の申告において非常に重要な税金控除の特例が使えなくなってしまいます。
遺産分割がまとまらずに、相続人間での協議ができないご家族では、この10ヵ月以内に申告をして、きちんと相続税を下げる優遇制度を活用が出来ていないご家族が多いのが実情です。
こうした観点では、相続トラブルを未然に防ぐ意味でも遺言書は相続税対策といえるかと思います。遺言書のご相談は、お気軽にお問合せください。
大野行政書士事務所
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