公正証書遺言は、あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされており、遺言の紛失の恐れもないため、最も確実に遺言を残すことが出来るお勧めの方法です。
以下に公正証書遺言の書き方についてまとめました。
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。
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大野行政書士事務所