↑

HOME > 遺言書作成 > 遺言書の取り消し
遺言書作成
遺言書の取り消し

遺言の取り消しについてご説明いたします。遺言者が遺言書を作成後、時の経過や心境の変化などにより、遺言の取り消しをしたいと思った場合には、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。これは、民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められているからです。

遺言の全部を取り消す場合
遺言書の破棄

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、自ら遺言書を破ったり、消却することで遺言の全部を取り消すことができます。ただし、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。

新たな遺言書の作成

内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで、遺言は取り消されます。日付の新しい遺言書が存在する場合、前の遺言書は取り消されます。

以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成

「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した、新しい遺言書を作成する。

遺言の一部を訂正、取消す場合

遺言書に訂正文と署名、捺印が必要です。訂正の場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名します。間違えてしまうと無効になってしまいますので、自信の無い場合は、初めから書き直す方が無難かも知れません。

以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成

「平成○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。

新たな遺言書の作成

一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。日付の新しい遺言が存在する場合、こちらが優先されます。

遺言書作成 関連項目
初回無料相談
料金表
相続手続
遺言書作成
成年後見制度
車庫証明代行
大野行政書士事務所
オオノ不動産株式会社

重要なお知らせ1
【車庫証明代行】三重県四日市市・三重郡川越町、朝日町・三重県桑名市・三重県いなべ市・愛知県弥富市・愛知県愛西市・愛知県津島市・海部郡蟹江町・海部郡大治町・愛知県あま市・愛知県稲沢市の車庫証明代行・自動車登録手続きはお気軽に℡0120-267-208までお電話下さい。※料金改定令和6年10月~ 車庫証明取得代行費用6,600円(税込み)~
重要なお知らせ2
ご好評につき毎月恒例の無料相談会【令和6年10月5日】は満席になりました。多数のお問合せいただきありがとうございました。次回は【令和6年11月9日(土)】に相続無料相談会を行います。お気軽にお電話にてご予約下さい。℡0120-176-228
重要なお知らせ3
弊社はインボイス登録業者となります。ご報告させていただきます。
トピック