遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現に手間がかかる事が沢山あります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。職務が複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、法律の専門家に依頼するのが通常です。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった行政書士や司法書士等の専門家に、その職務を依頼することが望ましいです。
様々な場面で、法的な判断が求められるほか、名義変更などの際に、いちいち専門家を訪ねて依頼をしていく必要がありません。
また、自筆証書遺言、公正証書遺言を作成する際のアドバイスをもらう事も可能となります。
大野行政書士事務所
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