ここでは、遺言書の書き方について説明いたします。遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定めらています。せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味を成さなくなってしまいます。
遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明していきたいと思います。
※はじめに・・・
法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法はもちろん相続手続に関わるノウハウを把握した行政書士などの専門家にご依頼することをお勧め致します。ご自分の把握している知識の範囲で作成される場合、のちのち相続人の方に多大な負担や迷惑を掛けてしまう可能性もあります。
以下に自筆証書遺言の書き方についてまとめました。
以下に公正証書遺言の書き方についてまとめました。
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
大野行政書士事務所
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