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相続手続
相続財産とは

ここでは、相続財産 についてご説明させていただきます。

相続財産とは、不動産(土地・建物)や、預貯金・金融資産(株・国債など) が一般的です。実務上の話からしますと、自動車や家財道具一式などの動産も相続財産ですが、現実的に亡くなった方が自動車を所有していたというケースは1割もありません。ですから、あまり遺産分割協議書には登場しません。このほか、非常に高価な指輪や貴金属類も相続財産ではありますが、こちらも通常は、あまり遺産分割協議書には登場しません。合っても、形見分けで処理してしまうケースが多い事も実情です。

いずれにしても、相続財産のメインは、不動産か預貯金、もしくは証券などであるという事です。

少しだけ分かりづらい話をしますと、相続税の課税対象となる財産で「みなし相続財産」というモノもあります。死亡保険金や過去3年以内の相続人への贈与などが、それにあたりますが、相続税申告が無い方には関係ありません。

 ──みなし相続財産が気になる、と言う方は、こちらのページにてご確認下さい。

→ みなし相続財産とは

このページでは、相続財産を「プラスの財産」「マイナスの財産」 という2つの視点からご説明させていただきます。

相続財産がプラスであれば、単純相続するに越した事はありませんし、相続財産にマイナスの財産がある場合、相続放棄や限定承認など法的な観点から相続方法の決定について検討する必要があります。

──相続放棄や限定承認など、相続方法について気になる方は、こちらからきちんと確認していきましょう。

相続方法の決定について

相続方法には、単純に財産を相続する単純相続(単純承認)や、相続財産のすべてを放棄する相続放棄、そしてあまり一般的には使われていませんが、一部のみを相続する限定承認という大きく3つの相続方法があります。

  • 単純相続(単純承認)
  • 相続放棄
  • 限定承認
プラスの財産

プラスの財産は以下になります。

  • 不動産: 土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
  • 動産: 自動車、機械、美術品などです。
  • 債権: 売掛金や貸付金などです。
  • 現金: 亡くなった当日にお財布に入れていた現金など。
  • 預貯金: 通帳の名義などで確認できます。
  • 株式: 被相続人名義の株式です。
  • 証券: 証券は名義変更がすぐに出来ない財産になります。
  • 生命保険金、死亡退職金: 被相続人を受取人としているものに限ります。
マイナスの財産

マイナス財産は以下になります。

  • 債務: 住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。
判断の難しい財産

下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきます。

以下にて、簡単ながら解説していきたいと思います。

会社を経営していた場合

会社(法人)を経営していた場合とは、「被相続人が会社を経営していた場合」 がこの場合に当たります。

例えば株式会社の場合は、会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。

被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。

ただし、会社を経営していた場合には、財産と負債が混然としている場合も多く、思わぬ損をしたりトラブルに巻き込まれないためにも、やはり一度ご相談頂き、しっかりとした法的手続をとることをお勧めします。

この他、被相続人が亡くなられた年に収入があった場合、亡くなられた日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。

連帯保証人となっていた場合

連帯保証人となっていた場合とは、「被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていたような場合」 が、これに当たります。

この場合、相続開始時点で債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合にはマイナスの相続財産として確定します。

ただし、相続開始時点では友人がしっかり返済していて、連帯保証人である被相続人にはまだ請求がきておらず、債務額が確定していなかったとしても注意が必要です。それは、この場合でも連帯保証人としての地位 は相続しなければならないからです。

借家に住んでいた場合

「借家に住んでいた場合」 は、借家人としての権利を相続すると同時に賃料の支払い義務も相続します。

借地権を有していた場合

借地権を有していた場合とは、「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合」 です。

この場合は借地権者としての地位を相続すると同時に、地代(借地の賃料)の支払い義務も相続します。

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